今年ニュースで、「山林に犬や猫約100匹の死体が捨ててあり、衣服を身に着けたままのものも多く、ペットだったとみられる。県警は悪質なペット葬儀業者らによる不法投棄とみて、廃棄物処理法違反容疑で捜査を始めた」と報道されていました。我が家ではペットが家族のようなのもので、もしテレビに映っていた死体が我が家のペットだと思うと、悲しく怒りを感じます。そんな、悪徳業者に騙されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?もし依頼した供養とまったく別の供養をされていたとわかった時は慰謝料請求できるのでしょうか?
人が亡くなると墓に埋葬されますが、これは、「墓地、埋葬等に関する法律」で規制されているからです。これに対して、牛等の一部の家畜動物を除き、ペットの死体の埋葬の方法について、一般的な法規制はありません。従いまして、よくペット葬儀業者の広告を見かけることがありますが、これは、国や都道府県等から何らかの許可を受けて行っているのではなく、いわゆるペットビジネスの一環として私人が営利目的で経営しているにすぎません。ですので、営利だけを目的とした悪徳業者がいるのも事実です。ペット葬儀業者は、ペットの火葬、遺骨安置、埋葬、慰霊碑合祀、読経等、様々なサービスを提供していますが、会社によってサービスの内容や値段が異なります。従いまして、悪徳業者に騙されないようにするためには、例えば、納骨施設の管理期間や管理料、支払方法等、契約の事前の条件をきちんと書面で説明してくれるか、契約検討に十分時間を与えてくれるか、納骨施設をきちんと事前に確かめることができるか、過去の長年に亘る実績があるか、世間の風評や社会的信用を得ているか等をきちんと確認することが大切です。なお、依頼した供養と全く別の供養をされていた場合は、契約違反になりますので、慰謝料請求をすることは可能です。この場合も、契約書にきちんと供養の方法が記載されているかどうかが重要になってきます。