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ドッグランでの咬傷トラブル

ペットの法律相談所



先日、愛犬のミニチュア・ダックスフントを連れてドッグランに行ってきました。車でもそんなに離れていないのでよく利用するのですが、そこは狂犬病と混合ワクチンの接種証明があれば入れる所で、監視員などはいません。今までと同じようにリードを持ったまま散歩したり初めて合うワンちゃんと挨拶したりしていた時、入口から入ってきたチワワが突然走ってきて、うちの子に咬みつこうとしたんです!そのチワワに付いていたのは伸びるリードで、突然走りだしたので飼い主の方は対処が遅れたのでしょうか。私は間一髪で自分の子をかばったので咬まれずに済みました。しかし、その飼い主さんは「初めて会う子にはちょっと興奮しちゃうみたいで」とあまり気にする様子もありません。ここのドッグランの看板には「咬む恐れのある犬の入場禁止」とか「おもちゃの使用禁止」などの注意書きがあるのですが、それを見て実行している人は少ないようです。今回は咬まれずに済みましたが、もしこのような場所で咬傷になるような犬同士の喧嘩などが起きたらどうしたらよいのでしょうか。




 飼犬を屋外で運動させる場合、リード等で制御して危険を防止すべきことが法令で定められていますが(犬及びねこの飼育及び保管に関する基準)、ドッグランでは、このような制限がありません。しかし、リードをつけなくてよいからといって、何でも自由というわけではなく、逆に飼主が普段以上にマナーに気を使い、自分の飼犬や周りの犬たちの様子を注意して見てあげなければトラブルを生じてしまうことになります。
お尋ねの場合についていえば、ドッグラン内で、あなたの飼犬が他人の飼犬に咬みつかれて怪我をした場合、あなたは、咬みついた犬の飼主に対して、治療費相当額の損害を賠償することができます(民法718条1項本文)。また、不幸にもあなたの飼い犬が咬みつかれて死亡してしまったような場合、犬を新たにペットショップで購入する場合の代金相当額に加え、慰謝料を請求することができます。慰謝料については、死亡した場合だけでなく重傷を負った場合にも認められる可能性がありますが、現在の裁判実務上では、その金額は、数万円から数十万円と低額になる場合が多いです。
このような責任は、飼主が「動物の種類及び性質にしたがい相当の注意を持ってその管理をしたとき」(民法718条1項但書き)には免除されますが、お尋ねの場合のように、普段から慣れない犬に対しては興奮してしまうことが分かっている場合には、このような責任の免除は認められないでしょう。

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