うちでは雑種を3匹、庭で飼っています。庭には柵があり、基本的には放し飼いの状態で、入口から他の人も触れるくらいの距離です。そんな中ずっと悩んでいるのが、近所のおばあちゃんが勝手にごはんをあげてしまうことです。しかも、腐っている人の食べ残しを与えてくるんです。どんなに止めてくださいと言っても、「犬は丈夫だから、少しくらい腐ってても大丈夫」と言って与え続けているんです。ついには、下痢をして病院に連れていく始末。治療費も馬鹿になりません。この治療費は請求できるのでしょうか。また、やめてもらうにはどうしたらよいでしょうか。
ペットの体調が悪い場合や病気がある場合、食べ物を制限していることもありますので、他人のペットに餌をあげたい場合、飼い主に断わってからするのがマナーです。しかし、他人のペットに対して飼い主に無断で餌をあげること自体は法律では規制されていませんので、餌をあげたこと自体を理由として直ちに何らかの法律に違反したり、損害賠償の対象となるものではありません。しかし、お尋ねの場合のように、腐った餌を与えてペットに下痢をさせ、病院での治療が必要な状態にさせた場合には、損害賠償の対象になります。
具体的には、法律上は、ペットは物として取り扱われていることから、故意、過失によって、ペットに危害を加える行為は、他人の財産に対する侵害行為として不法行為(民法709条)を構成し、餌をあげた人に対して、治療費相当額の損害賠償を請求できます。特に今回の場合、やめてほしいと言った上で、腐った餌を与えてるわけですから、故意、過失は認定されると思います。また、やめてもらう方法としては、病院の治療費の領収書を見せて、治療費がかかっていることを説明し、それでも止めない場合は、損害賠償の可能性も示唆した手紙を送ることも方法だと思います。