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飼えなくなったからって亀を捨てていいんですか?

ペットの法律相談所



家が川沿いにあるのですが、昔から夜になると生き物を捨てに来る人がいるという話を聞いていました。私も犬を飼っているのですが、「捨てる」という行為が信じられません。最近、その川で目撃してしまったのが、誰かが亀を捨てているところです。その時は勇気が無くて声をかけられなかったのですが、生き物を捨てることは許されませんよね?もし捨てている場面に遭遇したらどうしたらいいのでしょうか。また、捨てた人は何か罰則があるのでしょうか。





 動物愛護法は、動物の遺棄について、「愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。」(同法44条3項)と定めています。「愛護動物」には、犬や猫等だけではなく、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類も含まれます。
 本件で問題となった亀についても、爬虫類ですので、同法の「愛護動物」に当たります。
 ただ、「遺棄」とは、「保護を要する動物を保護のない状態に置くことによって生命・身体の危険にさらすこと」を言いますが、「危険」は、抽象的なものでは足りず、具体的なものでなくてはならないと解釈されています。
 従って、今回のケースにおいて、亀は川で生きていけますので、川に捨てたというだけでは、動物愛護法違反にはならないと思いますが、およそ亀が生きていけないようなドブ川に捨てた等、特別な事情があれば、動物愛護法違反になります。
 また、軽犯罪法では、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者」は拘留又は科料に処するとされています(同法1条12号)
 東海道新幹線の車両内で今年7月、過って蛇を逃がしたとして、横浜市内の爬虫類販売業の男が書類送検されたというニュースがありましたが、これは上記の軽犯罪法違反で書類送検されています。
従って、今回のケースが例えば外来種の噛みつき亀のように人畜に害を加える性癖があるといえる亀を捨てた場合は、軽犯罪法違反となります。
 いずれにせよ、法律上だけでなく、道義上ペットを無責任に捨てることが許されないことは当然ですので、そのような場面を見かけたら、捨てないように声をかけてみてはいかがでしょうか。

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